第9編 建設
第1章 都市計画
第1節 街路計画
都市計画区域の決定
太平洋戦争終結後、八雲町の戸数は次第に増加し、昭和24年(1949)には3653戸を数えた。特に市街地の発展は目覚ましく、店舗・住宅・官庁・事務所その他の建築物が激増したため、これに対応して、交通・風致・防火などに備えた秩序ある街づくりの必要性が高くなってきた。そこで、都市計画法に基づく指定町村として申請し、昭和24年9月20日建設省告示第四九二号をもって旧八雲町行政区域546・18平方キロメートルにわたる全域を、適用区域として指定を受けたのである。当面の事業としては、昭和26年から29年まで遊楽部川からハシノスベツ川、さらに、砂蘭部川から海岸に至る区域のおよそ440万平方メートルの現況測量を行った。
しかし、この都市計画区域には、農漁村地帯をはじめ森林地帯までも含むもので、およそ都市計画という概念からは程遠いばかりでなく、昭和32年4月の落部村との町村合併によって、必然的にこれを見直さなければならなくなり、昭和42年(1967)12月28日建設省告示第四五〇六号をもって指定区域の一部変更が告示された。この変更によって、都市計画区域は八雲市街地の全部と立岩1番地から99番地までの8・2平方キロメートル(うち市街化区域1・7平方キロメートル、45年国勢調査人口1万918人)となったのである。
街路計画
昭和24年都市計画法による区域指定を受け、翌25年には八雲市街地を貫通する国道について都市計画街路事業が実施され、車道幅員9メートル、歩道両側3メートルを目標とする道路側溝の整備が促進されたのであった。なお、町はこれと並行して歩道の整備に力を注ぎ、石畳舗装を実施した。
こうした事業の進行に合わせて都市計画街路の整備計画が検討され、昭和33年3月26日に八雲市街地内の10路線の計画が決定された。しかし、この計画もまた、その後の社会情勢の変化に応じて見直しとなり、42年12月27日建設省告示第四四八三号をもって、都市計画路線は前記の7路線に変更された。
街 路 番 号 |
街路名称 |
起 点 |
終 点 |
幅員 |
延長 |
||
等級 |
種別 |
番号 |
|||||
1(3) |
3(3) |
1(1) |
内 浦 線 |
豊河町230番地先 |
東雲町17番地先 |
22 |
1,767 |
2(3) |
1(4) |
1(2) |
出 雲 線 |
東町17番地先 |
栄町62番地先 |
18 |
2,443 |
2(3) |
2(4) |
1(3) |
住 初 線 |
本町231番地先 |
栄町1番地先 |
16 |
2,100 |
2(3) |
2(5) |
2(7) |
本町大通線 |
本町21番地先 |
元町60番地先 |
15 |
2,199 |
2(3) |
2(4) |
3(5) |
宮 園 線 |
末広町20番地先 |
宮園町132番地先 |
16 |
505 |
2(3) |
2(4) |
4(4) |
富 士 見 線 |
本町142番地先 |
豊河町8番地先 |
16 |
600 |
2(3) |
2(4) |
5(6) |
末 広 線 |
本町88番地先 |
相生町18番地先 |
16 |
630 |
( )は昭和48年11月21日北海道告示三四五二号による路線番号の変更 |
このうち、道道八雲港線と重複する富士見線の一部約400メートルについては、土木現業所によって事業が進められているほか、八雲跨線橋と鷲の巣跨線橋を結ぶ国道バイパスの新設計画4・4キロメートルのうち1・77キロメートルが、都市計画上の街路として造成されることになり、開発建設部によって昭和52年以来準備が進められている。
しかし、その他の街路については、用地取得の複雑さと事業費の膨大化などが原因で未着工であり、さらに、新幹線や国土縦貫自動車道の敷設など、予想される情勢の変化に対応して土地利用計画を考慮し、都市計画街路網の再検討が必要となっている。
駅前広場
北部渡島檜山の中核的な役割をもつ八雲駅前については、駅前広場や駐車場など、当町の表玄関にふさわしく整備するため、昭和41年(1966)駅舎の改築促進に向けて運動を開始した時点において、町は旧日本通運株式会社八雲支店の敷地および建物を買収し、42年12月27日街路計画の変更と時を同じくして駅前広場1426平方メートルの計画決定を受け、事業の実施に備えたのであった。
駅前広場@(写真1)
駅前広場A(写真2)
しかし、駅舎改築の前後において、造成のため国鉄当局と折衝を重ねたが協議が成立せず、事業実施という段階には至らなかった。このため、とりあえず国鉄の了解を得るという形式により、昭和48年に全額町費をもって駅舎前を簡易舗装のうえ美観を整えるとともに、利用者の便を図った。また、これと同時に一部を拡張して臨時駐車場にしたのであるが、さらに町の将来的な展望に立って関係住民の協力を得るとともに、国鉄宿舎と敷地を町有地と交換もしくは買収するなど、駐車場の全面的な整備を行う計画がもたれ、昭和56、57年度の二か年で事業が進められた。初年度は駅前駐車場の建設を行い、用地買収・建物取り壊し、舗装2520平方メートルなどが、事業費7128万円をもって完成し、翌57年度には民家3戸の移転により駅前地区の再開発が行われ、さらに関連整備が進められた。
都市下水路
降雨時における市街地水路のあふれを解消するため、都市下水路事業が実施された。
町では昭和43年(1968)1月11日に申請、同年4月23日(建設省告示1236号)に計画の決定を受け、さらに同年7月8日(北海道告示1845号)に事業認可受けた。
これにより「中央下水路事業」として八雲川の管渠埋設1620メートル、施工区間出雲町47番地先を起点とし、終点の東雲町3番地先八雲川までを46年度まで四か年の継続事業により775・5メートルを施工した。この事業は、上流は末広町174番地先(八雲農協地先)、下流は東雲町194番地先町道17号線までとして事業を打ち切った。この間、上流部、すなわち起点から農協地先までの区間は町の単独事業として整備し、変更全区間延長1310メートルを完成した。
また、昭和49年度において計画水路名「第二中央下水路」(東雲川)に着手した。しかしこの事業に着手する前に、地形の関係で現況水路に計画を変更しなければならなくなり、同年7月に変更申請を行い、同月知事の承認(北海道都計第四四四号の六)を受け、同川上流起点を相生町115地先(八雲営林署地先)、終点を八雲川までとした。さらに前述の既改修分である「中央下水路」を「本町下水路」に名称変更し、「第二中央下水路」延長1320メートルを「中央下水路」延長1620メートル(一部ルートの変更により延長増となる)に変更、同年7月23日に認可申請を行い、8月12日北海道告示2742号をもって認可(49年度〜55年度)を受け、事業に着手した。そして昭和54年度までの六か年で1045メートルを、一部開渠と管渠埋設工事によって完成した。なお全区間のうち、起点から町道14号線までは防衛施設周辺整備事業によって施工し、14号線から国鉄函館本線までの区間(雪印乳業敷地内)は不施工とし、全区間を完成したのである。
第2節 公園
当町には、都市計画区域内に設置された公園、いわゆる都市公園とその他の公園の二種がある。都市公園としては、さらんべ公園・八雲運動公園や多くの児童公園が設置されており、その他のものとしては、立岩公園・落部公園・野田生公園と落部の児童公園がある。
このうち、立岩公園については古い沿革をもつものの、町立公園としての管理はいずれも歴史が浅く、多くが現在造成中という状況であり、それぞれの沿革概要は次のとおりである。ただし、運動公園については社会体育施設の項に掲げる。
さらんべ公園
町民が自由に散策し、憩いと安らぎを求めることのできる公園の設置については、町にとって長い間の懸案事項であった。その後、時代の変遷につれて町民の要望もまた高まり、町はその要望にこたえるため、昭和34年度において遊楽部川と砂蘭部川の合流点南側の国有地2万5593平方メートルの払い下げを受け、その基盤を作ったのが「さらんべ公園」の始まりである。そして、昭和36年(1961)から町の単独事業として、町民から献木を受けながら徐々に公園の造成を進め、一応の形態を整えた。さらに、39年3月議会に諮り「八雲町公園条例」を制定して正式に「さらんべ公園」と名付け、立岩公園とともに5月20日開園式を行ったのである。
しかし、当初の敷地面積は約2・5ヘクタールと狭く十分でなかったので、昭和41年に地続きの遊楽部川堤防敷地1万1035平方メートルを借り受けて整備を進めた。また、48年にはこれを都市公園法に基づく公園として整備するため4月7日に計画決定(北海道告示第八五二号)を受け、4月18日3・7ヘクタールにわたる造成の事業決定(北海道告示第一〇六八号)を受けたのであった。こうして補助事業により、48年度1万1044平方メートル、49年度419平方メートルを買収して敷地を拡張し、50年度から52年度までの三か年計画をもって施設の整備を進め現在に至っている。
公園の現況
公園の名称 |
面 積u |
備 考 |
|
都市公園 |
さらんべ公園 |
51,851 |
|
八雲運動公園 |
58,719 |
総合体育館・野球場外 |
|
児童公園 |
13,487 |
たんぽぽ公園外 |
|
計 |
124,057 |
|
|
その他の公園 |
立岩公園 |
26,700 |
|
落部公園 |
35,000 |
|
|
野田生公園 |
15,000 |
|
|
ちどり児童公園 |
1,860 |
|
|
計 |
81,560 |
|
|
合 計 |
205,617 |
|
|
(資料 八雲町発展計画) |
さらんべ公園(写真1)
なお、八雲町百年を迎えた昭和53年、協同組合八雲建設協会(会長・阿部清夫)では記念協賛事業について検討を進め、”さらんべ公園に景観を添え、永久に記念しうるもの”として「百年記念塔」を計画し、建設寄贈について町に申し出た。これを受けた町では、記念事業にふさわしいものとして歓迎したので計画は順調に進められ、工費およそ600万円をもってさらんべ公園の小高い一角に建設され、9月27日に除幕式が挙行された。また、この記念塔の建設に際し、周辺通路の舗装(約137万円相当)をツバメ工業株式会社(社長・樋田真吾)が、記念塔の夜間照明施設(約23万円相当)を有限会社岩越電機商会(社長・岩越勲)がそれぞれ整備して寄贈したのであった。
立岩公園
大正7年(1918)8月に鷲の巣青年会が開道50年記念事業として、遊楽部川岸に向かって突き出した奇岩、いわゆる建岩に遊園地を造成したのが、現在の立岩公園の基である。
鷲の巣青年会は、大正7年5月に徳川農場から遊園地敷地の永代無償貸付を受け、これを造成したのであったが、その後この土地が官有地であることが判明し、徳川農場の了解のもとに道庁に払い下げを中清し、同12年許可を得て部落有にしたという経緯があったのである。それ以後数10年にわたり、青年会が中心となって地域住民とともに清掃や手入れを続け、また、植樹や登山道の建設などを行って管理してきたのであった。
しかし、昭和36年(1961)に町がさらんべ公園の造成に着手したこと、さらに、砂蘭部橋や建岩橋が永久橋に架け換えられつつあったことなど、社会環境の変化に対応して、立岩の遊園地も町に移管して公園とし、両公園を環状に結んで一体的な公園づくりに取り組むことが適切であろうと判断された。こうして38年12月に、鷲の巣農業協同組合と鷲の巣愛林農業協同組合から、2万9476平方メートル(立岩424番、同426番)が町に寄付されたのである。
町では、立岩の頂上から牧歌的な酪農風景や、遊楽部川の清流と噴火湾などを一望にできる特異な公園として、これに「立岩公園」と名付け、39年5月20日にさらんべ公園とともに開園した。しかしながらこの公園は、発足当時から立岩地区に清掃や手入れを委託してきたのであるが、場所的な関係もあって、多くの町民に親しまれる状態とは必ずしもいえなかった。その後、56年からは町が管理造成を行い、さらに57年「立栄橋」の完成により町民の利用が期待されているところである。
落部公園
落部地区内にも公園を設置してほしいという地域住民の声が高まり、同市街地の連合町内会が中心になって「落部公園造成期成会」を組織し、町に対して早期造成を申し入れる一方、期成会自らが適地を選定して買収交渉に乗り出すなど、積極的な活動を展開した。
町においてもこうした要請に対応するため、昭和43年(1968)に落部墓地上の開拓者離農跡地6万9851平方メートル(落部360番地)を190万円で買収し、周辺の町有地と合わせた公園の造成方針を決定した。そして翌44年度から、整地・池づくり・献木の移植などに着手し、45年度に休憩所・便所などの施設を造成して、一応公園としての体裁が整えられ、6月29日に造園祝賀会を開催したのである。しかし、正式に「落部公園」と名付け、広く一般の利用に供するための条例公布は9月26日であった。
その後は連年整備が続けられているが、特に47年には特色ある公園づくりをめざし、期成会からツツジの苗木約5000本が寄贈されたのをはじめ、その他篤志者から各種の寄贈もあって着々整備が進められており、地域住民の憩いの場として定着している。
野田生公園
野田生地区は、早くから町内会活動の盛んなところであるが、゛地区内に公園を゛という要望が高まった昭和33年(1958)、ときまさに八雲町創基80周年の記念すべき年に、地区の篤志家岡島宗弘から、これにふさわしい私有地9231平方メートル(野田生673番の2ほか)の提供申し出を受けた野田生中央町内会が、桜の苗木55本を植えたのがこの公園のはじまりである。
その後、公園の造成機運がさらに盛り上がり、40年8月には野田生地区連絡協議会の協議によって野田生公園造成期成会を組織した。そして事実上この土地の寄付を受け、地区内住民の出役奉仕によって池を掘るなど、積極的な公園造成に取り組んだのである。このような地区住民の意欲に対し、町も協力という形で造成の促進について援助をしてきたのであった。
昭和49年6月にこの敷地が公園用地として町に寄付申し出がなされ、これを受けた町では50年10月公式に「野田生公園」と名付け、その造成管理に当たることとなった。そして、地域住民の協力を得ながら、自然の地形をそのまま生かした憩いの場づくりに努めたのである。
昭和53年には八雲町百年記念事業の1つとして、池の中の築山に”太鼓橋”を渡し、11月23日に渡り初めを行った。
徳川公園
明治11年(1878)に遊楽部原野の下付を受け、開墾試験場を創設した徳川家では、明治21年に所有地の一画に農場事務所を新築するとともに、中央からの貴賓を迎えるための真萩館を建設し、その周辺に庭園を造成した。その後、大正の中期には池や築山が造られ、末ごろには一周200メートル、直線100メートルの真萩グラウンドや野球場が整備された。そして、逐次町民に解放され、公園としても親しまれていった。また、徳川義親が農民の冬期副業に奨励していた木彫りぐまの生態モデルとして、池のほとりにおりを作り「雲八・磯子」と名付けた2頭のひぐまを飼育して一般に公開した。
野田生公園(写真1)
このようにして整備が進められた農場庭園は、町内唯一の公園として広く町民に親しまれてきたのであったが、昭和18年(1943)陸軍飛行場が建設されるに当たり、農場主義親の発意によって庭園全地が軍に寄付されたことにより、陸軍病院や兵舎が建設されてその様相は一変したのである。
しかし、終戦後の昭和24年(1949)、町はこれら敷地の一部が旧庭園の面影を残していることに着目し、大蔵省から敷地の一部を借り受け、同年7月1日「町立徳川公園」と名付けて開園、これを町民の憩いの場として解放したのであったが、間もなくこれらの敷地が厚生省の所管に移って、町民の自由な立ち入りが禁止されたのであった。そのため、町立公園としての公用が事実上中断するとともに、これらの敷地は、厚生省と防衛庁が分断管理するというのが実情であった。
徳川家にとっての由緒はもちろん、八雲町民にとっても愛着の深かったこの公園が、こうして特に手を加えられることもなく長く放置されていることは、旧所有者の徳川家にとっては大きな不満となり、あえて土地の返還を求めたいとの意向が示されたのである。町としても、たとえ一部であってもこれらを以前の姿に復元し、町民に解放して散策や行楽の場とするため、関係方面と協議折衝を重ねた結果、昭和45年(1970)10月に、国立療養所八雲病院および航空自衛隊八雲分とん基地との間に、一定区画に限り公園用地としての使用協定を結び、町民の自由な立ち入りが認められるよう、特別な措置を講じた。
徳川農場の雲八・磯子(写真1)
こうして町は約2万3000平方メートル(52年度に防衛庁用地の一部2900平方メートルを返還)を管理範囲とし、「徳川公園」の形態復元をめざしながら、町民が親しめる公園づくりを進め、50年10月には都市公園の一つに位置付けして造成に取り組んだのである。また、53年6月には防衛庁所管用地の払い下げを申請するなど、積極的な姿勢で臨んだのであった。
なお、町教育委員会では、当町が本道における木彫りぐまの発祥地であることから、これを奨来に残る形で示すため、昭和53年に八雲町百年を期し、かつて木彫りぐまの生態モデルとなった”雲八・磯子”の飼育おりのあった跡地を選び「木彫熊北海道発祥の地」と刻した記念碑を建立した。この碑は、高さ約1メートルの不等辺六角形の黒みかげ石製で、裏面には発祥の経緯が刻み込まれており、完成したのは同年10月であった。
しかしこの徳川公園も、昭和56年3月には国立療養所八雲病院の医療施設整備との関連で厚生省に返還しなければならなくなったため、56年第一回定例町議会において、条例の一部を改正する条例により町の都市公園から除外されたのである。
児童公園
幼児・児童に健全な遊び場を与え、健康の増進と情操を豊かにして、心身ともに健全な育成を図るための児童遊園地づくりは、昭和27年(1952)7月に現本町52番地(264平方メートル)に設けられた例がある。しかし、本格的な児童公園が造成されたのは、昭和38年に東町287番地に設置された「東町児童遊園」が最初である。
その後、41年11月に相生児童館の開設と同時に「相生児童遊園」が設置され、さらに、45年に道が定めた「児童公園用地取得事業の助成に関する規則」によって、市町村が児童公園を設置するため土地を取得する場合、補助金の交付や資金の貸し付けがなされる道が開かれた。これにより、末広町・東雲町・富士見町の3か所に、都市計画法に基づく公園造成の事業認可(46年2月北海道告示第五〇一号)を受けて、45年度中に土地を取得し、46年にこれを整備した。
なお、最初に設けられた「東町児童遊園」は、昭和46年から建設に着手した社会福祉センターの用地に転用されたため、遊園地を東町48番地に移設することとなり、同じく公園造成の事業認可(47年2月北海道告示第五三八号)を受けて46年度に土地を取得し、翌47年度にこれを造成した。
このほか、八雲市街地の各所に設けられていた児童遊園を、48年10月に「八雲町都市公園条例」に包括し、すべて都市計画法に基づく都市公園として位置付けするとともに、親しみやすい公園にということで、その名称を仮名書きに改め、その他の地域にあるものは、これに準ずる扱いをするものとした。
かつら児童公園(写真1)
現在児童公園として利用されているものは次のとおりである。
公 園 名 |
所 在 地 |
沿 革 の 概 要 |
たんぽぽ児童公園 |
八雲町東町48番地 |
昭和46年度において都市計画法による事業認可を受けて用地1610平方メートル余を買収し、 |
ひばり児童公園 |
八雲町東雲町24番の56 |
昭和45年度において都市計画法による事業認可を受けて用地760平方メートル余を買収し、 |
ひまわり児童公園 |
八雲町富士見町126番の30 |
昭和45年度において都市計画法による事業認可を受けて用地538平方メートル余を買収し、 |
すみれ児童公園 |
八雲町末広町219番の2 |
昭和45年度において都市計画法による事業認可を受けて用地495平方メートル余を買収し |
しらかば児童公園 |
八雲町相生町29番の9 |
昭和39年度において用地5581平方メートルを買収し41年10月相生児童館の建設と同時に |
ぽぷら児童公園 |
八雲町東雲町38番の3 |
既町有地(前中学校敷地)834平方メートルを昭和45年10月からこれに充用し現在に至る。 |
かつら児童公園 |
八雲町栄町国有地内 |
住宅地帯としての発展に対応し、昭和46年9月国有地の一部1185平方メートルの無償貸付を |
こまどり児童公園 |
八雲町三杉町国有地内 |
住宅地帯としての発展に対応し、従前職業訓練所敷地として無償貸付を受けていた国有地の |
すずらん児童公園 |
八雲町出雲町60番の83の内 |
町営住宅敷地の一部569平方メートルを昭和40年7月からこれに充用し現在に至る。 |
あおば児童公園 |
八雲町豊河町4番の65 |
既町有地728平方メートルを昭和41年9月からこれに充用し現在に至る。 |
こすもす児童公園 |
八雲町本町160番の1 |
篤志者与座高次郎の私有地454平方メートルの無償貸与を受け、昭和46年7月からこれに |
のばら児童公園 |
八雲町出雲町40番の22 |
町営住宅敷地内の一部450平方メートルを昭和37年7月からこれに充用し現在に至る。 |
ちどり児童遊園 |
八雲町落部13番地 |
昭和46年度において日本国有鉄道から買収用地のうち1860平方メートルをこれに充て、 |
(注) このほか町営住宅敷地の一角に設けた幼児の遊び場程度のもので、「八雲町都市公園条例」に定めのないものは省略する。